残業代計算から会社への請求・回収まで、残業代請求の経験豊富な弁護士が対応!

解決実績

訴訟で450万円の未払残業代を回収!

事案内容
依頼者(40代男性)は歩合給を基本としたトラック運転手をしていました。しかし、経営不振のため、運行の本数が減り、給与が減少したことで経営者と口論になり、退職することになりました。
依頼者の給与は基本給と歩合給で構成されており、残業代は一切支払われておりませんでしたので、退職を契機に残業代請求を希望し、当事務所に相談されました。
争点と内容
半ば口論の末に退職をしたため、依頼者は残業代請求に関する資料を持っていませんでした。そのため、まずは運転日報の開示を求めることから始めました。
相手方会社は約2カ月かけて運転日報等の資料の開示に応じました。
開示された運転日誌に基づいて、相手方会社に約500万円の残業代請求を行いましたが、相手方会社は請求には一切応じなかったので、速やかに訴訟を提起しました。
訴訟では、主に労働時間が争点となりましたが、こちら側は運転日報の位置情報に基づいて網羅的かつ詳細な主張を行いましたので、裁判所は労働時間に関するこちらの主張をほぼ全面的に認めました。
解決結果
裁判所からの和解勧告の結果、450万円での訴訟上の和解が成立しました。
運転日報のデータを一切持っていなかったので、運転日報が提出されるまでは安心できませんでした。もっとも、運転日報の提出が無い場合には、速やかに訴訟提起を行い、文書提出命令等の強硬手段を行う予定でした。
手元に資料が無い場合でも、残業代請求は可能です。諦めずに、まずは当事務所にご相談ください。

訴訟で600万円の未払残業代を回収!

事案内容
依頼者(40代女性)は、デイサービス事業所で介護士として勤務していました。
そのデイサービス事業所では「お泊りデイサービス」と呼ばれる宿泊を伴う介護サービスも行っており、依頼者は月に10回程度は泊りがけで15時間拘束の夜勤を担当していました。
しかし、夜勤については日給で1万円程度が支払われるだけで、それ以上の賃金はありませんでした。
15時間も拘束されるのに1万円程度しか支払われないことに疑問を持ち、依頼者は退職と同時に当事務所に相談されました。
争点と内容
介護現場では夜勤時に深夜勤務に対する対価として「夜勤手当」が支払われることが一般的です。
本件でも夜勤時に支払われる日給に深夜労働や時間外労働に対する対価が含まれているのかが争点となりました。
本件の場合、夜勤時の日給の名称は「夜勤手当」とされていたため、その名称からは深夜労働の対価と解釈される余地はありました。
しかし、本件の夜勤手当は1万円程度で15時間の拘束時間に対する対価としては不十分でした。
また、賃金は、深夜労働や時間外労働に対する賃金と通常時間に対する賃金を明確に区別して支払う必要がありますが、本件では区別もありませんでした。
そこで夜勤手当はすべて通常の賃金に対する対価であり、残業代は一切支払われていないことを主張し、訴訟を提起しました。
解決結果
訴訟を行った結果、裁判所はこちらの主張を全面的に認める考えを示し、最終的に600万円での訴訟上の和解が成立しました。
上記600万円は遅延損害金も含んだ金額であるため、依頼者も訴訟を行ってよかったと満足されていました。
介護事業は時間外労働に対してルーズな管理を行っているケースも少なくありません。
特に宿泊を伴う介護サービスは拘束時間も長いにもかかわらず、給与は不当に低い水準にとどまる場合も多いです。
未払残業代が発生しているどうかはご自身で判断するのは難しいことも多いため、まずはお気軽にご相談ください。

投稿日:2025年9月6日 更新日:

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